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核ゴミ問題を考える北海道会議
設立趣意書
核ゴミ問題を考える北海道会議 呼びかけ人一同
2020年10月9日寿都町町長は高レベル放射性廃棄物(核ゴミ)の最終処分地選定にむけた原子力発電環境整備機構(NUMO)の文献調査へ応募しました。つづいて10月15日神恵内村村長も同じくNUMOの文献調査の申し入れを受諾しました。いずれの町村も、議会の過半数の支持を受けての首長の決定でした。NUMOの手続きでは核ゴミの最終処分場の選定は、現段階では今後この2町村から選定されていくことになります。
寿都町議会も神恵内村議会も議員数は一桁しかおらず、これらの過半数と首長の判断だけで核ゴミ最終処分場建設の選定地が確定されてしまったことになります。しかし、核ゴミの最終処分場の建設は、安全性や風評被害等を考えれば、北海道全域に及ぶ問題であり、道民全体で考えなければならない問題です。全道528万人の生活と遠大な将来が2町村のごく少数の意思で左右されたことになります。
北海道には、最終処分場を建設して全国の核ゴミを受け入れることについて、「特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する」という条例があります(北海道における特定放射性廃棄物に関する条例<平成12年>)。寿都町及び神恵内村の文献調査の応募、応諾は、この北海道の条例の主旨に明らかに反するものです。
私たちは、北海道民の多数の意見や意向が考慮されることなく、北海道の条例がないがしろにされた事態に鑑みて、核ゴミの最終処分場選定への調査応募のあり方、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の問題点、さらには幌延の深地層処分研究施設の存在等、核ゴミの最終処分に関わる諸問題について、これを北海道全体の問題として考え、道民全体による論議の場をつくる必要性を痛感します。
上記の理由により、本会は、核ゴミ問題を北海道全体の問題として考えるために、道民の関心を喚起し、情報を共有しながら、道民的な論議をする場の開催と、多様な立場や意見を持つ人々が参加して、学びあい、対話して論議を深め、合意形成をはかっていくための公論の場をつくることを目的として設立いたします。
2021.3.14
02
呼びかけ人
- 上田 文雄(前札幌市長、弁護士)
- 小檜山 博(作家)
- 池澤 夏樹(作家)
- 外岡 秀俊(ジャーナリスト)
- 在田 一則(北海道自然保護協会会長)
- 麻田 信二(北海道生活協同組合連合会会長)
- 山崎 栄子(北海道生活クラブ生協理事長)
- 山形 定(北海道新エネルギー普及促進協会理事長)
- 山本 行雄(弁護士)
- 常田 益代(北海道大学名誉教授)
- 新藤 大次郎(北海道の未来を拓く会会長)
- 高木 晴光(黒松内ぶなの森自然学校代表)
- 宍戸 慈(北海道子育て世代会議共同代表)
- 岡村 聡(北海道教育大学名誉教授)
- 小田 清(北海学園大学名誉教授)
- 本田 優子(札幌大学教授)
- 市川 守弘(弁護士、泊原発を再稼働させない・核ゴミを持ち込ませない北海道連絡会代表)
03
核ゴミ問題を考える北海道会議
会則
(名 称)
第1条 本会は「核ゴミ問題を考える北海道会議」とする。
(所在地)
第2条 本会を札幌市厚別区厚別中央4条5丁目1-36(川原宅)に置く。
(目 的)
第3条 本会は、核ゴミ問題を北海道全体の問題として考えるために、道民の関心を喚起し、情報を共有しながら、道民的な論議をする場の開催と、多様な立場や意見を持つ人々が参加して、学びあい、対話して論議を深め、合意形成をはかっていくための公論の場をつくることを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
① 北海道における原発と核ゴミの問題についての学習・研究・対話活動
② 核のゴミをめぐる様々な問題についての講演会・学習会・市民集会等の活動
③ 北海道、日本全国及び世界の核ゴミに関する情報交換と連携等の活動
④ その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会 員)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
① 本会の目的に賛同し、設立の呼びかけをした個人を呼びかけ人とする。
② 本会の目的に賛同し、活動に具体的に参加し、活動する個人を正会員とする。
③ 本会の目的に賛同し、活動を支援する個人を賛同人とする。
④ 本会の目的に賛同し、活動を支援する団体を賛同団体とする。
(入 会)
第6条 会員になるには、事務局へ申請をし、共同代表の審査を受ける。
2 正会員には、会員の1名以上の推薦を必要とする。
3 賛同人または賛同団体は、登録フォームを提出する。
4 呼びかけ人会議で定めた会費を納めて、会員となる。
(退 会)
第7条 会員は退会の申し出を以て、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
① 退会を申し出たとき
② 除名されたとき
(除 名)
第9条 本会の目的に反する会員は、呼びかけ人会議の決議によって、これを除名できる。
(役 員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
① 共同代表(1名以上5名以内)
② 監事(1名以上2名以内)
2 共同代表は、本会を代表し、会務を総理する。
3 監事は、本会の収支決算について監査し、総会に報告する。
4 役員は、会員の中から選任する。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(総 会)
第11条 総会は、定期総会と臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。
2 定期総会を年1回開催、臨時総会は共同代表が必要と認めたときに開催する。
3 総会は、正会員の3分の1以上の出席、または委任状の提出をもって成立する。
4 総会の議長は、正会員である出席者から選出する。
5 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、本会の次の事項を議決する。
① 会則の制定及び改定
7 総会は、本会の次の事項を報告する。
① 活動報告・活動決算
② 活動計画・活動予算
③ 役員の選任及び解任
④ その他、本会の運営に関して重要な事項
8 総会に出席できない正会員は、他の出席正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
9 総会は必要に応じて、書面又は電磁的方法による開催とすることができる。
(呼びかけ人会議)
第12条 本会に呼びかけ人会議を置く。会議は共同代表によって招集される。
2 呼びかけ人会議は、共同代表、監事、呼びかけ人、事務局によって構成される。
3 呼びかけ人会議は、適宜開催され、以下の事項について議決する。
① 活動報告・活動決算
② 活動計画・活動予算と変更等
③ 役員の選任及び解任
④ 会費の額
⑤ 事務局の承認と変更等
⑥ 会員の除名
⑦ 他、共同代表が必要と認めた事項
4 呼びかけ人会議は、必要に応じて、書面又は電磁的方法による開催とすることができる。
5 呼びかけ人会議は、必要に応じて、構成メンバー以外を呼び、意見を聞くことができる。
(事務局)
第13条 本会は、共同代表の総理の下、本会の会務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長ほか事務局員を置く。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、共同代表が別に定めるものとする。
(設立月日)
第16条 本会の設立月日は、2021年2月11日とする。
附 則 この会則は、2021年3月14日から施行する。
04
活動内容
- 会議、フォーラム、シンポジウムの開催
- 講演会・学習会の企画・設定
- 緊急集会(全道・各地域)の開催
- 自治体・道知事との交渉・懇談
- チラシ・パンフの作成
- メディアへの対応
- 賛同団体間の情報交換・交流
- その他